Tool / 残業代

残業代の計算(時間外・深夜・休日・60時間超)

給与と残業の時間を入れると、割増の種類ごとの残業代が1円単位で出る。入れた数字はブラウザの外に送らない。

給与の形
円
円

除けるのは家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとの賃金の7つだけ。全員に同じ額を払う手当は除けない。固定残業代の手当は月給に入れない。

時間
日
時間

空欄なら(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12で出す。

その月の残業(12:30か12.5の形で)

時間
時間
時間
時間

時間外は1日8時間・週40時間を超えた分の月の合計で、深夜や60時間超の分も含める。深夜は時間外や休日と重なる分も含めた合計。法定内残業は所定を超えたが8時間・40時間の内の時間。

1円未満の端数
時間の端数

計算結果

残業代の合計-
うち割増の分-
1時間あたりの賃金-

種類時間倍率1時間あたり金額

    給与と残業の時間を入れると、割増の種類ごとに分かれて出る

    1. 月給・日給・時給から給与の形を選び、金額を入れる。月給は手当を含めた毎月の額で、そのうち家族手当や通勤手当のように割増の基礎から除ける手当があれば、その合計も入れる。
    2. 1日の所定労働時間と年間休日を入れる。月給はここから月平均所定労働時間を出す。就業規則や給与明細に月平均の時間が書いてあれば、その欄に入れるとそちらを使う。
    3. その月の残業を4つの欄に分ける。時間外は法定の1日8時間・週40時間を超えた分の合計で、深夜にかかった分も含めて入れる。深夜の欄には22時から5時に働いた時間を、時間外や休日と重なる分も含めて全部入れる。
    4. 端数の扱いを選ぶ。最初は通達どおりの四捨五入と、1分単位の時間になっている。

    結果の表は、60時間までの時間外、60時間を超えた時間外、深夜の上乗せ、法定休日、法定内残業の5行になる。「結果をコピー」で表の数字とURLを一度に写せる。URLには入れた条件が入るので、送れば相手の画面で同じ計算が開く。前回の入力はこの端末のブラウザに残る。

    割増は時間外25%、60時間超50%、深夜25%、法定休日35%で、深夜は上に足す

    率は労働基準法第37条と、率の最低限度を決める政令(平成6年政令第5号)で確かめた。時間外は25%、法定休日は35%。1か月の時間外が60時間を超えた分は50%で、中小企業もこの率になったのは2023年4月1日からだ。深夜は午後10時から午前5時の労働で、25%が付く。

    重なった時間は率を足す。施行規則第20条は、時間外が深夜に及ぶと50%以上、そのうち60時間を超えた分は75%以上、法定休日の深夜は60%以上としている。このツールは深夜の25%を別の行に分けた。時間外の行の1.25倍と深夜の行の0.25倍で、重なった時間は合わせて1.50倍になる。給与明細で深夜手当を別の行にしている会社と照らしやすいので、この形にした。

    法定休日の労働は60時間の数に入れない。厚労省のリーフレットに、法定休日に行った労働時間は含まれず、それ以外の休日に行った労働時間は含まれると書かれている。法定休日に8時間を超えて働いても、深夜でなければ35%のままだ。

    法定内残業には割増が付かない。厚労省の計算例も、所定が9時から17時(休憩1時間)の人の17時から18時を1.00倍としている。就業規則で率を上乗せしている会社は、そちらが優先する。

    1時間あたりの賃金は施行規則第19条の形で出す。時給はそのまま、日給は1日の所定労働時間で割る。月給は月の所定労働時間で割り、月によって違うなら1年間の1か月平均を使う。ツールは(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12を月平均にした。京都労働局の資料の式と同じで、割り切れない時間も分数のまま割っている。うるう年の366日は扱っていない。

    基礎から除ける手当は、労働基準法第37条第5項と施行規則第21条の7つに限られる。名前ではなく中身で決まり、家族の人数に関係なく一律に払う家族手当や、全員に同じ額の住宅手当は除けない。賞与は1か月を超える期間ごとの賃金なので、もともと月給の欄に入れない。

    端数は昭和63年3月14日の基発第150号に合わせた。1時間あたりの賃金と1時間あたりの割増賃金額は50銭未満を切り捨てて50銭以上を切り上げ、1か月の種類ごとの総額も同じにする。時間は1か月の種類ごとの合計なら、30分未満を切り捨てて30分以上を1時間にしてよい。日ごとにこの丸めをすることはできない。

    確かめた資料は次のとおり(どれも2026年10月19日確認)。

    計算はJavaScriptとPythonで別々に書いて突き合わせた。0分から744時間までの時間、1円から1億円未満の給与、月給・日給・時給、端数処理3通りと時間の丸め2通りを組み合わせた30,000件と、記事や厚労省・労働局の資料の計算例11件で、不一致は0件だった。記事の時給1,500円の月の割増分42,750円、厚労省の計算例の1時間1,000円で16,500円も同じ額になる。

    対応していないものもある。変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、歩合給(出来高払)、週給、時間帯で時給が違う働き方、60時間超の割増の代わりに与える代替休暇、深夜を午後11時から午前6時とする地域は計算しない。1日の所定が8時間を超える入力も受け付けない。どの時間が時間外にあたるかの振り分けも、入れる側に任せている。

    計算する前に聞かれそうなこと

    固定残業代(みなし残業代)をもらっている場合は

    固定残業代の手当は月給の欄に入れず、実際の時間で計算した合計と比べる。厚労省のページは、実際の残業時間から計算した額より定額の支給が低いなら、その不足も払う必要があり、翌月に繰り越して相殺はできないとしている。

    管理職だから残業代は出ないと言われた

    時間外と休日の割増が要らないのは、労働基準法第41条の管理監督者だけで、肩書ではなく職務や権限、待遇の実態で決まる。管理監督者でも深夜の割増は外れないので、深夜の欄だけ入れて時間外と休日を0にすると、その分の額が出る。

    土曜に出勤した分はどの欄に入れるか

    土曜が就業規則で法定休日と決められていれば法定休日の欄に入れる。所定休日なら休日の欄ではなく、その日の8時間を超えた分とその週の40時間を超えた分を時間外に、残りを法定内残業に入れる。所定休日の時間外は60時間の数に入る。

    入れた数字はどこかに送られるか

    送られない。計算はすべてブラウザの中で行い、入れた給与や時間はサーバーに届かない。端末に残るのは前回の入力だけで、ブラウザのサイトデータを消せば消える。

    時間外の数え方と丸め方は記事で確かめた

    どの時間が時間外になるかは、1日8時間超と週40時間超を足すと二重に数えてしまう。ある月の勤怠で、正しい29.5時間に対して45.0時間と出た。週40時間超を法定内の合計から出す式は残業の割増を週40時間と月60時間で数える記事にある。この記事の時給1,500円、時間外87時間の月をツールに入れると、割増の分は同じ42,750円になる。

    残業を日ごとに15分未満で切り捨てると、100人で年386万円が消えた。通達の丸めを日ごとに使えない理由と、社会保険料や源泉所得税との違いは給与計算の端数処理の記事で比べた。

    時間外と休日の合計が月100時間に近づくなら、2〜6か月の平均80時間も見る。判定の式は36協定の上限を月ごとに見張る記事に置いた。日をまたぐ夜勤の深夜時間の出し方は夜勤の勤務時間の記事にある。残業代が増えた月の手取りは手取り計算で月給を変えて見られる。