短時間で働く人が社会保険に入るかどうかの要件から、「所定内賃金が月額8.8万円以上」が2026年10月に外れる。厚生労働省のページに「令和8年10月に撤廃予定」と書かれている。
残るのは、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇われる見込み、学生でないこと、それに事業所の規模の4つだ。つまり判断の軸が週の時間だけになる。
ただし、この撤廃で実務が大きく変わるわけではない。理由は後で書く。効いてくるのは別のところだ。
以下の要件と日付は、2026年9月20日に厚生労働省の適用拡大の特設サイトと、日本年金機構のページで確かめた。計算はMicrosoft 365のExcel(バージョン16)で行った。個別の判断は所轄の年金事務所に確認してほしい。
何が外れて、何が残るのか
厚生労働省の資料に載っている要件はこうなっている。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変わらず) |
| 雇用期間 | 2か月を超える見込み | 変わらず |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| 学生 | 学生でないこと | 変わらず |
| 事業所の規模 | 51人以上 | 段階的に引き下げ |
学生でないことには例外があり、定時制や通信制の課程、休学中の人は対象に含まれる。
「106万円の壁」は、もう壁として効いていない
月8.8万円は年収に直すと約106万円になる。この数字が「106万円の壁」と呼ばれてきた。
外れると言われても、実は今の時点でほとんど効いていない。厚生労働省は「時給1,016円以上で週20時間以上働く方は月額8.8万円以上の要件を満たす」「全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円以上となりました」と書いている。
自分で計算して確かめた。週20時間を月に直すと、20×52÷12で86.7時間。8.8万円をこの時間で割ると1,015.4円で、切り上げると1,016円になる。厚生労働省の数字と一致した。
| 時給 | 週の時間 | 月額換算 | 8.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1,016円 | 20時間 | 88,053円 | 満たす |
| 1,016円 | 19.5時間 | 85,852円 | 満たさない |
| 1,200円 | 20時間 | 104,000円 | 満たす |
| 1,200円 | 16時間 | 83,200円 | 満たさない |
最低賃金がどの県でも1,016円を超えている以上、週20時間働けば賃金要件は自動的に満たされる。だから撤廃は、すでに機能していない条文を外す整理にあたる。ニュースの見出しだけを見て「10月から急に対象が増える」と身構える必要はない。
本当に効くのは、事業所の規模のほう
変わるのは規模の要件だ。日本年金機構のページには、対象になる事業所の人数がこう書かれている。
現在は51人以上。2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上と下がっていく。
つまり、今は対象外の小さな事業所が、これから順番に対象になる。50人以下の事業主向けには、2026年10月1日から保険料の調整制度が始まるとのお知らせも日本年金機構から出ている。自分の事業所が何人かを数えて、どの年に当たるかを先に知っておく。
契約が週19.5時間でも、実績が続けば加入になる
ここが見落とされやすい。厚生労働省のQ&Aにはこう書かれている。所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる人は、3か月目から加入対象になる。
契約書に19.5時間と書いてあっても、実際のシフトが20時間を超え続ければ対象になるということだ。繁忙期に少し足した、休んだ人の代わりに入ってもらった。そういう積み重ねで2か月が過ぎる。
だからシフトを作る側は、契約の時間ではなく実際の時間を見張る必要がある。
シフト表で週20時間を見張る式
月の合計時間で見ていると気づけない。手元で31日ぶんのシフトを作って計算させたら、月の合計は79時間、週に直した平均は17.8時間だった。契約が週19.5時間なら問題なさそうに見える。
ところが週ごとに数えると違う結果になった。
| 週 | 時間 | 判定 |
|---|---|---|
| 第40週 | 8.0 | |
| 第41週 | 20.0 | 20時間以上 |
| 第42週 | 17.0 | |
| 第43週 | 21.0 | 20時間以上 |
| 第44週 | 13.0 |
5週のうち2週が20時間以上だった。月平均では17.8時間なのに、週で見ると超えている週がある。2か月連続で超える週が続くかどうかは、この見方でないと分からない。
シフト表に週番号の列を足して、週ごとに合計する。
週番号: =WEEKNUM(A2,2)
週の合計: =SUMIF($F$2:$F$32,H2,$E$2:$E$32)
判定: =IF(I2>=20,"20時間以上","")
WEEKNUMの第2引数に2を渡すと、月曜始まりの週番号になる。日曜始まりで数えたいなら1にする。就業規則の週の起算日に合わせる。配布している月間シフト表のテンプレートに足すなら、日付の行の下に週番号の行を1つ作って、同じ式を入れる。
保険料はいくら増えるか
加入すると、本人と会社が半分ずつ払う。厚生年金保険料率は18.3%で、平成29年9月から固定されている。労使折半なので本人負担は9.15%だ。
日本年金機構の保険料額表では、標準報酬月額88,000円の等級で、厚生年金保険料は全額16,104円、折半額8,052円と記載されている。会社も同じ8,052円を負担する。
健康保険料は都道府県と健保組合で率が違うので、ここでは確認していない。協会けんぽの率を自分の県で調べて足す。おおまかには、厚生年金と健康保険を合わせて本人負担が給与の14%から15%ほどになる。
月10万円の給与なら、本人の手取りが1万4千円から1万5千円ほど減る計算になる。この金額を本人に伝えずにシフトを増やすと、給与明細を見たときに揉める。私は先に数字を見せてから相談している。
50人以下の事業所には、保険料を軽くする制度が同時に始まる
日本年金機構のチラシに、2026年10月1日から始まる保険料調整制度の説明が載っている。従業員50人以下の事業主が対象で、労使の合意で任意に短時間労働者を加入させた事業所(任意特定適用事業所)になると使える。
月収8.8万円の従業員の場合、本来の本人負担は月12,500円ほどになる。この制度を使うと6,250円になる。負担の割合は従業員25に対して事業主75で、月収が上がるほど軽減は小さくなる。13万円未満までが対象で、3年目には37.5対62.5に変わり、3年が過ぎると軽減は終わる。
期日に罠がある。チラシには「2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象外です」と書かれている。9月のうちに手続きを済ませると、この軽減が受けられない。急ぐ理由がないなら、10月1日以降に出す。
手続きは3点で、任意特定適用事業所申出書、同意対象者の2分の1以上の同意を示す書類、短時間労働者の被保険者資格取得届。事務センターへの郵送か、管轄の年金事務所への郵送か持参になる。こちらは電子申請もできる。
軽減を受けるための保険料調整開始申出書は別で、こちらは電子申請ができない。郵送か窓口だけだ。対象になった日から2年以内に出す必要がある。
10月までに事務がやること
はじめに、週20時間以上で働いている人の一覧を作る。契約上の時間ではなく、直近3か月の実績で作る。勤怠管理のテンプレートのように日ごとの時間が入っている表があれば、週番号で集計するだけで出る。
次に、その一覧の中で、すでに加入している人と、していない人を分ける。していない人について、契約の週の時間と実績の差を見る。差が続いているなら、契約を実績に合わせるか、シフトを契約に合わせるかを決める。
決めたら本人に伝える。加入するなら保険料の概算を、抑えるならシフトの上限を。ここを飛ばすと、10月以降に「聞いていない」となる。
事業所の規模が51人未満なら、今回は対象外だ。ただし2027年10月に36人以上へ下がる。人数が30人台なら、来年の今ごろに同じ作業をすることになる。
確認していないこと
2026年度の最低賃金の全国平均額は、厚生労働省の一覧のページでは令和7年度のものしか確認できなかった。報道されている数字はあるが、官公庁のページで確かめられていないのでここには書かない。
健康保険料率は都道府県ごとに違い、協会けんぽか健保組合かでも違う。自分の県の率は確認していない。
個別の人が対象になるかどうかの判断は、契約の形や勤務の実態で変わる。ここに書いたのは要件と数字だけだ。迷う例は所轄の年金事務所に聞く。
出典(すべて2026年9月20日確認): 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」の加入の要件とQ&A、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」、日本年金機構の保険料調整制度の案内(従業員50人以下の事業主向け)、厚生労働省「厚生年金保険料率の引上げが終了します」。シフトの集計はMicrosoft 365のExcel(バージョン16)で計算した。



