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ワンストップ特例
「ワンストップ特例」の記事 4本。
- 仕事の型ふるさと納税が住民税から引かれたかの確認方法。ワンストップなら通知書の税額控除額は寄附額より500円多い
ふるさと納税が住民税から引かれたかは、6月の決定通知書の税額控除額⑤で確かめる。ワンストップ特例の独身なら、正しい額は寄附額−2,000円に調整控除2,500円を足した寄附額+500円。確定申告をした人は所得税の還付分だけ少なく載る。
- 仕事の型住宅ローン控除とふるさと納税は両方使えるか。上限は下がらず、1年目の年収500万円は負担が4,863円になった
住宅ローン控除とふるさと納税は併用でき、上限額も下がらない。ただ1年目は確定申告でワンストップ特例が使えず、年収500万円の独身で控除21万円なら上限まで寄附した負担は4,863円になった。年収700万円と1,000万円では2,000円前後のままだった。
- 仕事の型ふるさと納税はいつまでに申し込めば今年分か。2026年はカードが12月31日、振込は30日、郵便振替は14日前に締める町もあった
2026年分のふるさと納税は、クレジットカードなら12月31日のうちの決済で足り、銀行振込と郵便振替は入金した日で決まるので銀行が開く12月30日が最後になる。郵便振替の申込を12月17日に締めた町もあった。ワンストップ特例は2027年1月10日まで。
- 仕事の型 / Excelワンストップ特例は確定申告で無効になる。ふるさと納税を書き忘れると、年収500万円は医療費46万9,000円まで申告しないほうが税が少ない
ワンストップ特例は、医療費控除の確定申告や住民税の申告を出すと全部の寄附で無効になる。書き忘れると年収500万円で上限5万7,833円の寄附から5万4,800円が消え、医療費46万9,000円までは申告しないより税が多い。計算表を配布している。



