ふるさと納税はいつまでに申し込めば今年分か。2026年はカードが12月31日、振込は30日、郵便振替は14日前に締める町もあった

2026-10-18仕事の型

ふるさと納税を2026年分にするには、クレジットカードなら12月31日のうちに決済を終えればよい。口座から引き落とされるのが年明けでも、寄附した日は決済した日になる。銀行振込と郵便振替は入金した日で数えるので、銀行が開いている12月30日(水)が最後の日だ。

郵便振替はもっと早く締まる。2025年分では、山形県舟形町が郵便振替の申込を12月17日で締め、北海道函館市は払込用紙の年内発送を12月21日の申込分までにしていた。12月31日の14日前と10日前だ。

2025年分の寄附を12月31日の何日前に締め切ったか。函館市のクレジットカードは0日前で12月31日の決済まで、舟形町の銀行振込の入金は1日前で12月30日正午まで、函館市の郵便振替の払込用紙は10日前で12月21日の申込分まで、舟形町の郵便振替の申込は14日前で12月17日まで

寄附の年の決まりは、e-Gov法令検索の所得税法第78条と地方税法第37条の2第11項、カード払いの日の決まりは地方自治法第231条の2の5第3項、銀行の休日は銀行法施行令第5条で確かめた。ワンストップ特例は地方税法附則第7条と、総務省の事務連絡令和6年能登半島地震による被災団体の寄附者に対するふるさと納税ワンストップ特例の対応について、総務省の制度改正についてのページ。自治体の扱いは函館市の年末年始の取扱いと、ふるさとチョイスに載った舟形町のお知らせで見た。祝日は内閣府の国民の祝日のCSV。どれも2026年10月18日に確認した。

暦の数字と、年をまたいだときに戻る額は、Pythonで2通りに計算した。暦は標準ライブラリの日付と内閣府の祝日の表で数える方法と、曜日の公式と祝日の決まりから数える方法。戻る額は率を足す方法と、控除額を全部計算して差を取る方法だ。どちらも不一致は0件だった。

ふるさと納税はいつまで。2026年分は払い方で最後の日が変わる

所得税法第78条は「その年中に支出した特定寄附金」を、地方税法第37条の2第11項は「前年中に支出した」寄附金を控除の対象にしている。年で区切るのは申し込んだ日ではなく、お金を出した日だ。ポータルの画面で申し込みを終えても、払っていなければその年の寄附にならない。

払い方 寄附の日になる日 2026年分の最後の日
クレジットカード 決済を終えた日 12月31日(木)
銀行振込 自治体の口座に入金された日 12月30日(水)の営業時間内
郵便振替 郵便局の窓口で払った日 12月30日(水)の営業時間内。払込用紙の締切は自治体ごと

銀行振込と郵便振替の行は、函館市と舟形町の案内と銀行法施行令から書いた。コンビニ払いや電子マネーは、自治体によって決済の業者も入金の扱いも違い、私は1件ずつ確かめていない。

クレジットカードは12月31日の決済でよい。引き落としが翌年でも今年分

カードで寄附すると、お金の流れは3段になる。寄附した人がカードで決済し、決済代行の業者が自治体に立て替えて払い、カード会社があとで寄附した人の口座から引き落とす。どの日が寄附の日かは、地方自治法第231条の2の5第3項に書いてある。決済代行の業者(法律の言葉では指定納付受託者)が自治体の決めた日までに納めたときは、「当該委託を受けた日」に納付があったものとみなす。委託を受けた日は、寄附した人がカードで決済した日だ。

総務省が2013年9月13日に自治体へ出した事務連絡の別添2に、この流れの例が載っている。5月2日に申し込むと、業者が5月30日に自治体へ立て替えて払い、6月27日に寄附した人の口座から引き落とされる。申し込みから引き落としまで56日あり、領収日は申し込みが終わった5月2日だ。12月31日に決済して、引き落としが2月になっても、寄附は前の年のものになる。

何時までかは、法令にも総務省の資料にも時刻は書いていない。日付で数えるので、12月31日のうちに決済が終われば足りる。函館市の案内は、12月31日の夜は申し込みと決済が集中するので早めに、と書いていた。私なら12月31日に回すのは避ける。決済が通ったかを確かめる時間が残らないからだ。

12月31日に振り込むと翌年分になる。銀行振込と郵便振替は12月30日が最後

銀行振込は、自治体の口座に入金された日が寄附の日になる。銀行法施行令第5条は、12月31日から1月3日までを銀行の休日にしている。2026年は12月30日が水曜日なので、窓口で入金できる最後の日は12月30日だ。年末年始の役所と銀行の日程は年末の最終営業日の記事に数えた。

郵便振替も同じで、函館市は「郵便局窓口で支払われた日が入金日」としていた。ゆうちょ銀行も銀行法の銀行なので、12月31日は休日になる。

自治体の締切は、この日より前に置かれることが多い。舟形町は2025年分の銀行振込と郵便振替の入金を12月30日(火)の正午までとし、郵便振替は申込も12月17日(水)で締めた。函館市は、郵便振替の払込用紙を申込のあとに市から送る形で、年内に送るのは12月21日の申込分までだった。12月22日以降の申込分は1月中旬に送るので、払った日は翌年になる。郵便振替は払込用紙が届くまでの日数があるぶん、カードより2週間ほど早く締まる。

12月31日の夜にATMで振り込んだ例

12月31日の夜にネットバンキングで振込の操作をして、画面には受付済みと出た。それでも受領証明書の日付が1月4日になって翌年分になる、という流れがありうる。函館市の案内には、決済業者や郵便局の営業時間外にATM等で手続きすると翌営業日以降の入金扱いになる場合がある、と書いてあった。2026年なら翌営業日は1月4日だ。気づくのは、届いた受領証明書の日付を見たときになる。

払込用紙が届くのを待っていた例

12月25日に郵便振替を選んで申し込んだ場合、函館市の扱いでは払込用紙は1月中旬に届く。払込用紙が届いた日に払えば寄附の日は翌年になり、2026年分のつもりの寄附が2027年分に入る。申込の画面で払い方を選ぶ時点で、12月20日を過ぎていたらカードに切り替える。私ならここで線を引く。

年をまたぐと翌年の上限に数えられる。上限まで寄附すると5万円のうち4万5,000円が戻らない

寄附が翌年分になると、今年分の上限は使わずに終わり、翌年の上限にその額が入る。翌年も同じように上限まで寄附すると、はみ出した分にはほとんど控除が付かない。

上限を超えた寄附で戻るのは、住民税の基本分10%と、確定申告をしたときの所得税の分だけだ。住民税の特例分は所得割の20%で止まる。ワンストップ特例では所得税の代わりに住民税から引く分も特例分に比例するので、同じところで止まる。この仕組みはワンストップ特例の記事で条文から追った。

所得税の税率 確定申告で戻る額 確定申告での負担 ワンストップ特例での負担
5% 7,552 42,448 45,000
10% 10,105 39,895 45,000
20% 15,210 34,790 45,000
23% 16,741 33,259 45,000
33% 21,846 28,154 45,000

上限を5万円超えたときの額で、単位は円。所得税は復興特別所得税の2.1%を含め、課税所得がその税率の区分の中に収まるとして、端数処理の前の率で数えた。ワンストップ特例なら税率によらず5,000円しか戻らない。

例を1つ。年収500万円で独身の会社員の上限は、上限額の早見表では5万8,092円だ(家族や控除が違う人は上限額シミュレーターで出せる)。2026年12月31日に5万円を銀行振込で送り、2027年分に入ったとする。気づかずに2027年も5万8,092円前後を寄附してワンストップ特例を出すと、5万円ははみ出し、4万5,000円が自分の負担になる。2026年分の上限は寄附0円のまま終わる。

ワンストップ特例の申請は2027年1月10日まで。役所が開いている平日は5日

地方税法附則第7条を読むと、ワンストップ特例の申請(条文では「申告特例の求め」)は、寄附金を「支出する際」に出すものとして書かれている。1月10日という日付が条文に出てくるのは、申請のあとで住所などが変わったときの届出の期限だ。申請そのものを1月10日までに出す扱いは、総務省の事務連絡に書いてある。2024年1月5日の事務連絡は、2023年中の寄附について「令和6年1月10日までに」申告特例の求めを行う必要がある、としていた。自治体の側は、申請を受けた分を翌年1月31日までに住所地の市区町村へ通知しなければならない(附則第7条第5項)。1月10日から31日までの3週間で、寄附先の自治体が通知を作って送る。

寄附の年 銀行の年内最終営業日 翌年1月10日 1月1日〜10日の平日
2025年 12月30日(火) 土曜日 5日(1月5日〜9日)
2026年 12月30日(水) 日曜日 5日(1月4日〜8日)

2027年1月10日は日曜日で、翌11日は成人の日だ。12月31日にカードで寄附して紙の申請書を出すなら、届けられる平日は1月4日から8日までの5日になる。函館市は2025年分で、土曜日に当たる2026年1月10日を必着の期限とし、週明けへ延ばしてはいなかった。

紙の申請書を寄附先から送ってもらうのも、年末は遅れる。函館市は、12月25日までに入金を確かめた分は申請書を年内に送り、それ以降は1月5日に送るとしていた。郵便振替は払ってから市が入金を確かめるまで10日から14日かかる、とも書いてある。12月26日以降に寄附したら、ポータルのオンライン申請か、自分で申請書を印刷して送るほうが早い。函館市は、マイナンバーカードを使うオンライン申請なら紙の申請書も本人確認の書類も要らない、としていた。

1月10日に間に合わなかったら確定申告で取り戻す。還付申告は5年間出せる

ワンストップ特例が間に合わなくても、控除がなくなるわけではない。確定申告で寄附金控除を書けば、所得税と住民税の両方から引かれる。国税庁のNo.2030「還付申告」は、還付申告書は確定申告の期間と関係なく、翌年1月1日から5年間出せると書いている。2026年分なら2031年12月31日までになる。

ただし、確定申告を出すと、その年にワンストップ特例を申請していた他の寄附先の分も全部無効になる。寄附した全部の自治体の受領証明書をそろえて、申告書に全部書く。1件だけ申告に書いて残りは特例のまま、という分け方はない。

受領証明書の日付も申告の前に見ておく。12月の寄附が翌年の日付になっていたら、その寄附は翌年分の申告に書く。

確かめていないこと

コンビニ払い、電子マネー、スマートフォン決済で寄附したときに、どの日が寄附の日になるかは確かめていない。決済の業者が指定納付受託者かどうかで扱いが変わりうるので、寄附先の案内を見る。

ネットバンキングの即時振込は、12月31日でも相手の口座に入る場合がある。そのとき自治体が12月31日の入金として扱うかは、確かめていない。函館市の案内は「翌営業日以降の入金扱いとなる場合があります」とだけ書いていた。

1月10日が土日や祝日のときに、申請の期限が翌日以降に延びるかは確かめていない。地方税法第20条の5第2項は、法律に定める期限が休日に当たるときは翌日を期限とする。ただ、申請の1月10日は条文ではなく事務連絡の日付で、函館市は2026年1月10日の土曜日を延ばしていなかった。

2026年分の各自治体の年末の締切は確かめていない。本文の自治体の日付は2025年分のものだ。12月に入ったら、寄附先の案内で日付を確かめる。

ふるさと納税いつまで年末ワンストップ特例寄附金控除住民税