2026年の年末、役所が開いているのは12月28日(月)まで、銀行は12月30日(水)まで。年始はどちらも2027年1月4日(月)から開く。役所が続けて休むのは12月29日から1月3日までの6日で、2025年末の9日より3日短い。
29日と30日は、銀行の窓口は開いているのに役所は閉まっている。この2日に期限が来る税は、銀行で納められるのに、期限そのものが1月4日まで延びる。29日が期限なら6日延びる計算だ。
休みの決まりは、e-Gov法令検索の行政機関の休日に関する法律第1条、銀行法第15条と銀行法施行令第5条で確かめた。期限の延び方は国税通則法第10条第2項、国税通則法施行令第2条第2項、国税庁の国税通則法基本通達 第10条関係、地方税法第20条の5で見た。社会保険料は日本年金機構の厚生年金保険料等の納付のページ、祝日は内閣府の祝日のCSVを使った。どれも2026年10月6日に確かめた。日付の計算はMicrosoft 365のExcel(バージョン16)で確認、2026年10月6日。同じ日付をPythonでも出し直して、11年分が全部一致した。
2026年の仕事納めはいつか。役所は28日の月曜、銀行は30日の水曜
役所の休みは、行政機関の休日に関する法律第1条が決めている。土日、祝日、それに12月29日から翌年1月3日まで。2026年は12月28日が月曜なので、ここが最後の開庁日になる。29日の火曜から1月3日の日曜まで閉まり、1月4日の月曜に開く。
銀行のほうは銀行法第15条と銀行法施行令第5条だ。日曜のほか、土曜、祝日、12月31日から1月3日までが休み。12月29日と30日は入っていない。2026年は30日の水曜まで開き、31日から1月3日までの4日休む。
会社の休みは法律では決まらない。役所と同じ日に休む会社なら、仕事納めは12月28日、仕事始めは1月4日だ。有給を足して何連休にできるかは有給で何連休になるかの記事で数えた。
去年は9日休んだ役所が、2026年末は6日しか休まない
2016年末から2026年末までの11回を並べた。役所が続けて休む日数は6日が8回、9日が3回で、7日と8日は1回もない。
| 年末 | 役所の最終開庁日 | 仕事始め | 役所の休み | 銀行の最終営業日 | 銀行の休み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 12月27日(金) | 1月6日(月) | 9日 | 12月30日(月) | 6日 |
| 2024年 | 12月27日(金) | 1月6日(月) | 9日 | 12月30日(月) | 6日 |
| 2025年 | 12月26日(金) | 1月5日(月) | 9日 | 12月30日(火) | 5日 |
| 2026年 | 12月28日(月) | 1月4日(月) | 6日 | 12月30日(水) | 4日 |
6日か9日のどちらかになるのには理由がある。12月29日から1月3日の6日は必ず休みで、そこに前後の土日がくっつくかどうかで決まる。12月28日が土曜なら、27日の金曜が最終日になり、1月4日も土曜で仕事始めが6日の月曜まで下がる。6日の前に1日、後ろに2日、土日が付いて9日になる。12月28日が日曜の年は、前に2日、後ろに1日付いて、やはり9日だ。2025年末は12月27日が土曜で、26日の金曜が最終日、27日から1月4日まで9日休んだ。
12月28日が平日なら、1月4日も同じ曜日の平日になる。12月28日と1月4日はちょうど7日違うからだ。だから休みは6日ぴったりで、7日や8日にはならない。2026年はこの形だ。2025年末は26日の金曜が最後の開庁日だったので、同じつもりで段取りを組むと、28日の月曜までの2日を使い残す。
銀行は4日から6日のあいだで動く。2026年の4日は11回のうち5回あった一番短い形だ。12月30日が平日で、1月4日も平日だとこうなる。
銀行は開いているのに、12月29日と30日の期限は1月4日まで延びる
国税通則法第10条第2項は、税の申告や納付の期限が日曜、祝日、その他一般の休日、政令で定める日に当たると、その翌日を期限にする、と書いている。政令の国税通則法施行令第2条第2項は、その日を「土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日」としている。
12月29日と30日は、銀行が開いていても税の期限としては休みだ。そこが期限なら翌日に延び、翌日も休みならさらにその翌日へ動く。2026年は29日から1月3日までずっと休みなので、29日の期限は1月4日の月曜になる。延びるのは6日。30日なら5日、31日なら4日延びる。
1月2日と3日は政令に書かれていない。ここは国税通則法基本通達の第10条関係4が、1月2日と3日を法第10条第2項の「一般の休日」に当たるとしている。条文だけを読むと、1月2日と3日の扱いが抜けて見える。
地方税は地方税法第20条の5第2項と地方税法施行令第6条の18第2項が同じ形で、土曜と12月29日から31日までを挙げている。1月2日と3日の扱いは政令に書かれていない。住民税の納入や届出の期限は毎月10日なので、そこに当たることはない。この差は住民税の特別徴収の記事でも触れた。
2026年末に本当に延びる期限がある。10月決算の会社の法人税と消費税の申告と納付だ。法人税法第74条は、事業年度が終わった日の翌日から2か月以内に申告すると決めている。10月31日に終わる事業年度なら期限は12月31日で、休みなので1月4日になる。4月決算の会社の中間申告も、法人税法第71条で同じく12月31日が期限になり、1月4日に延びる。どちらも申告期限の延長の特例を受けていない場合の話だ。
11月分の社会保険料は、大みそかではなく1月4日に引き落とされる
健康保険と厚生年金の保険料は、翌月末日が納付期限だ。11月分なら12月31日になる。日本年金機構のページは、末日が休日なら翌日以降の最初の営業日にすると書いていて、令和8年度下期の表で11月分の納付期限を1月4日(月曜)としている。口座振替の会社は、12月31日ではなく1月4日に引き落とされる。
この表には6か月分の納付期限が載っていた。休日の一覧に銀行の休み(12月31日から1月3日)を入れて、翌月末日からWORKDAYで延ばすと、6か月分とも一致した。
| 保険料の月 | 本来の期限 | 延びた期限 | 年金機構の表 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月分 | 10月31日(土) | 11月2日(月) | 11月2日 |
| 2026年11月分 | 12月31日(木) | 1月4日(月) | 1月4日 |
| 2026年12月分 | 1月31日(日) | 2月1日(月) | 2月1日 |
| 2027年1月分 | 2月28日(日) | 3月1日(月) | 3月1日 |
残りの10月分(11月30日)と2月分(3月31日)は平日なので延びない。12月の給料から引いた11月分の保険料は、年が明けてから口座を出ていく。
1月の期限は、成人の日で10日が12日にずれる
年が明けると、源泉所得税と住民税の期限が続く。2027年1月10日は日曜で、11日は成人の日。12月に払った給料の源泉所得税(所得税法第183条で翌月10日)と、住民税の特別徴収(地方税法第321条の5で翌月10日)は、どちらも1月12日の火曜が期限になる。
納期の特例を受けている会社の、7月から12月までの源泉所得税は1月20日。2027年は水曜なので動かない。特例の条件は源泉所得税の納期の特例の記事に書いた。
1月31日が期限のものは、2027年は日曜なので2月1日の月曜に延びる。税務署に出す源泉徴収票や法定調書(所得税法第226条ほか)と、市区町村に出す給与支払報告書(地方税法第317条の6)がこれに当たる。どれも年末調整の結果から作る書類だ。年末調整の進め方は年末調整の記事にある。
期限を延ばす式はWORKDAYで1日戻して1日進める。休日の一覧から12月29日が抜けると5件ずれた
配布の表では、期限が休みに当たったときの延び先を次の式で出している。
=WORKDAY(期限-1,1,休日の一覧)
WORKDAYは、起点の日から数えて指定した営業日だけ先の日を返す。土日は関数が自分で飛ばし、休日の一覧に入っている日も飛ばす。期限から1日戻った日を起点にして1営業日進めると、期限が開いている日ならその日がそのまま返り、休みなら次に開く日が返る。
休日の一覧は2つ作った。税の期限には祝日と12月29日から1月3日、銀行の引き落としには祝日と12月31日から1月3日。どちらを使うかは、期限の行ごとに「税」か「銀行」を選ぶ。税の期限を1件だけ確かめるなら、日数・日付計算の○日後のタブで年末年始を除く印を付け、期限の前日から1営業日後を出すと同じ日になる。
作る途中で2つ間違えた。どちらも配布の表の3枚目に列として残した。
1つ目は、休日の一覧に内閣府の祝日のCSVだけを入れたこと。CSVには12月29日から31日も1月2日と3日も載っていない。15件の期限で試すと、5件で日付が違った。12月31日が期限の3件(10月決算の申告、4月決算の中間申告、11月分の社会保険料)は12月31日のまま動かず、12月29日と30日の期限もその日のままになった。1月1日は元日なのでCSVに載っていて、ここだけは正しく飛ばす。それで見落としやすい。
2つ目は、式をWORKDAY(期限,1,休日)と書いたこと。期限から1営業日先を返すので、期限が平日でも1日後ろにずれる。15件のうち3件で違った。納期の特例の1月20日が1月21日に、10月分の社会保険料の11月30日が12月1日に、2月分の3月31日が4月1日になった。休みに当たった期限だけを見て確かめると、どれも正しく見えるのが厄介だった。

2枚目の黄色の欄に年を入れると、12月20日から翌年1月15日までの1日ずつと、右に最終日、仕事始め、休みの日数が出る。4枚目は2016年末から2026年末の11回分だ。給料日は休みなら前倒しにする会社もあり、向きが逆になる。そちらは給料日の記事の表で出せる。
郵便は1月2日に配達しない年があった
郵便局の窓口の年末年始の営業は、2026年末の分の案内を見つけられなかった。2025年度の窓口の案内のPDFも、10月6日に開こうとしたときには取れなかった。
配達のほうは、日本郵便の2026年の祝日等における郵便物等の配達のページで、2026年1月の扱いを確かめた。1月1日と3日は配達日、1月2日と4日は配達休止日だった。速達、書留、レターパック、ゆうパックなどは祝日等でも配達するとある。2027年の分は10月6日の時点で出ていない。2026年の分は2025年10月17日に出ていたので、同じころに出ると思う。
年末に請求書や申告書を郵送するなら、税の申告書は発信した日で期限を判断する決まりがある(国税通則法第22条)。取引先への請求書にはそういう決まりはないので、相手が1月4日に読める日に着くように出す。私なら社内の郵送の締めを12月25日の金曜に置く。
確かめていないこと
会社の年末年始休暇は会社ごとに違う。12月29日から1月3日に休む会社が何割あるかは確かめていない。
12月29日と30日に銀行の窓口が開いていることは銀行法施行令から出したもので、個別の銀行の窓口時間やATMの稼働時間は見ていない。振込が相手の口座に着く時刻も確かめていない。
e-Taxは国税庁のページで「メンテナンス時間を除き、24時間ご利用いただけます」と案内しているが、年末年始の日ごとの受付時間は見ていない。郵便局の窓口の2026年末の営業日も確認していない。
地方税の期限が1月2日や3日に当たった場合の扱いは、地方税法施行令に書かれていないことまでは確かめたが、各自治体がどう扱うかは見ていない。
法人税の申告期限の延長の特例を受けている会社の期限と、契約で決めた支払期日が休みに当たったときの扱いは、表に入れていない。
祝日のCSVは2027年11月23日までなので、2027年末から2028年始の表は出していない。2028年の祝日がCSVに載ったら、1枚目の黄色の行に足せば同じ式で出る。



