昇給1万円で手取りはいくら増えるか。月4,236円から8,917円まで開き、1,000円の昇給で年1万8,116円減る月給もあった

2026-10-19仕事の型

月給が1万円上がったとき、1年の手取りは5万828円から10万7,000円増える。月に直すと4,236円から8,917円で、同じ1万円なのに2倍以上の開きがある。独身で扶養がなく、東京都の協会けんぽに入っている会社員として、年収300万円から1,200万円まで月給を1,000円ずつずらして2026年の決まりで数えた。

差を決めていたのは税率ではなく、健康保険と厚生年金の標準報酬月額の等級だった。上がった1万円が等級の境目をまたぐと、保険料は2万円分か3万円分まとめて上がる。そのせいで、月給28万9,000円の人は1,000円の昇給で手取りが年1万8,116円減る。

月給30万円が4月に31万円に上がった人の月の手取りの増え方。4月から9月の給与は9,542円、10月の給与から6,854円、2027年6月の給与から6,346円

計算の決まりは年収の手取り早見表と同じで、どれも2026年10月19日に確かめた。社会保険料は協会けんぽの令和8年度の保険料率のページと東京支部の保険料額表、所得税は国税庁の源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)とタックスアンサーのNo.1410「給与所得控除」、住民税はe-Gov法令検索の地方税法で見た。等級が決まる時期は日本年金機構の定時決定のページと随時改定のページによる。

計算はPythonで書き方を変えて2通り作り、月給19万円から110万円を100円刻みにして、昇給1,000円、5,000円、1万円、2万円と40歳以上かどうかを掛け合わせた7万2,808件を突き合わせた。不一致は0件だった。

昇給1万円で手取りはいくら増えるのか。年収帯ごとに多い人と少ない人を並べた

昇給前の月給を1,000円刻みで動かし、1万円上がった1年と上がる前の1年の手取りの差を出した。保険料の等級も上がった額で決まり直したあとの1年で比べている。

昇給前の年収 1年の手取りの増え方 月に直すと
300万円台 75,844〜107,000 6,320〜8,917
400万円台 61,504〜105,100 5,125〜8,758
500万円台 59,204〜105,100 4,934〜8,758
600万円台 50,928〜100,200 4,244〜8,350
700万円台 50,904〜87,000 4,242〜7,250
800万円台 66,308〜87,000 5,526〜7,250
900万円台 65,908〜83,300 5,492〜6,942
1,000万円台 58,972〜83,300 4,914〜6,942
1,100万円台 58,948〜79,700 4,912〜6,642

金額の単位は円。どの行も、多いほうは等級が変わらなかった人、少ないほうは等級が1つ上がった人だ。年収300万円台なら、月給29万円が30万円になった人は月8,892円増え、30万円が31万円になった人は6,345円しか増えない。年収が同じ帯でも、1万円の行き先しだいで月2,500円以上違う。

全体で一番少なかったのは、月給62万8,000円が63万8,000円になった人で、年5万828円だった。1万円のうち半分以上が手元に残らない。一番多かったのは月給27万円台の人の10万7,000円だ。

800万円台の少ないほうが、700万円台より1万5,000円以上多いのは逆に見える。厚生年金の標準報酬月額は65万円で頭打ちになり、月給63万5,000円より上では等級をまたいでも健康保険料しか上がらないからだ。年収1,000万円前後で社会保険料が年収ほど増えない理由は年収1,000万円の手取りの記事に数えた。

同じ1万円で増え方が2倍違うのは、等級の境目をまたぐかどうか

健康保険料と厚生年金保険料は、月給そのものではなく標準報酬月額に料率を掛けて決まる。協会けんぽの東京支部の表では、月給29万円以上31万円未満は標準報酬月額30万円、31万円以上33万円未満は32万円というように、月給25万円から37万円までは2万円ごと、39万5,000円から上は3万円ごとに区切られている。

月給30万円の人の保険料は、健康保険料が14,775円、子ども・子育て支援金が345円、厚生年金保険料が27,450円だった。31万円になると等級が32万円に上がり、15,760円、368円、29,280円になる。雇用保険料の50円を足して、月2,888円の増加だ。1万円の昇給のうち3割近くが保険料に回る。

月給29万円が30万円になった人は等級が30万円のまま変わらず、増える保険料は月給に掛かる雇用保険料の50円だけになる。残りに所得税と住民税がかかって、手取りは月8,892円増えた。

等級の幅が2万円なら、1万円の昇給の2回に1回は境目をまたぐ。月給25万円から100万円を1,000円刻みで数えると、751通りのうち236通り、31%で等級が上がった。自分の月給が境目の近くにあるかは、保険料額表の「報酬月額」の列で確かめられる。

40歳から64歳は介護保険料1.62%が加わる。等級をまたいだときの上がり方が大きくなり、全体で一番少ない人は年4万8,912円、月4,076円だった。

昇給したのに10月から手取りが減ったのはなぜか

等級をまたいだ人でも、保険料はすぐには上がらない。4月から6月の報酬を平均して9月分からの等級を決める定時決定があり、昇給はたいていそこで初めて保険料に入る。健康保険法第167条と厚生年金保険法第84条は、給与から引くのは前月の標準報酬月額に係る保険料と定めている。前月分を引く会社なら、9月分の保険料を引くのは10月の給与だ。

月給30万円が4月に31万円になった人を、月ごとに追った。4月から9月の給与では等級は30万円のままで、増えるのは雇用保険料50円と所得税だけになり、手取りは月9,542円増える。10月の給与から保険料が2,888円上がって、増え方は6,854円になる。2026年の所得にかかる住民税は2027年6月の給与から引かれ、そこで月508円上がって6,346円に落ち着く。

所得税は1年分の増え方を12で割った額で置いた。毎月の源泉徴収は月額表で決まるのでこの額とはずれるが、年末調整で1年分に合わせ直される。

随時改定で早く上がることもある。昇給した月から3か月の平均で等級が2つ以上上がると、4か月目の分から保険料が変わる。年収300万円以上の月給だと等級の幅は2万円以上あるので、1万円の昇給で2等級上がることはない。随時改定の条件は月額変更届の記事に書いた。

月給が上がったとき、社会保険料が上がる月。4月から6月の報酬の平均で等級が変わらなければ雇用保険料だけ増え、変わって2等級以上なら随時改定、1等級なら定時決定で9月分から増える

日本年金機構の標準報酬月額のFAQによると、報酬月額には通勤手当や残業手当も入る。4月から6月に残業が多い年は、昇給がなくても等級が上がることがある。平均する月の数え方は算定基礎届の記事にある。

1,000円の昇給なら、手取りが年に1万8,116円減ることがある

等級の境目のすぐ下にいる人は、昇給が小さいほど損をする。月給28万9,000円の人は標準報酬月額が28万円で、1,000円上がって29万円に届くと30万円の等級に移る。

昇給額(月) 社会保険料 所得税 住民税 手取り(年)
1,000円 34,116 -1,400 -2,600 -18,116
2,000円 34,176 -900 -1,700 -7,576
3,000円 34,236 -500 -900 3,164
5,000円 34,356 400 800 24,444
1万円 34,656 2,500 4,900 77,944

月給28万9,000円からの1年の増減で、金額の単位は円。1,000円の昇給で年収は1万2,000円増えるが、保険料が3万4,116円増える。保険料は所得から引けるので所得税と住民税は4,000円減るものの、差し引きで1万8,116円減った。

同じことは境目ごとに起きる。月給19万円から110万円を1,000円刻みで数えると、1,000円の昇給で年の手取りが減る月給は31通り、2,000円では54通りあった。3万円幅の等級では、39万2,000円から39万4,000円の人のように3,000円の昇給でも減る。5,000円の昇給で減る月給はなかった。

減った分がまるごと消えるわけではない。厚生年金の等級が2万円上がった1年は、日本年金機構の報酬比例部分の計算式の5.481/1000を掛けると、老齢厚生年金が年1,315円ほど増える。再評価率は掛けていない。病気で休んだときの傷病手当金も標準報酬月額で決まる。

665万5,556円をまたぐ昇給は、等級が変わらなくても増え方が6割になる

等級のほかにもう1つ段がある。2026年分の所得税の基礎控除は、給与だけなら年収665万5,556円を1円超えると104万円から67万円に下がる。

月給55万4,000円の人は年収664万8,000円で、1万円上がると676万8,000円になってこの線を越える。標準報酬月額は56万円のままで保険料は雇用保険料の600円しか増えないのに、所得税が5万2,100円増え、手取りは年5万6,600円、月4,717円しか増えなかった。月給55万5,000円から上がる人は、もう線を越えているので9万3,300円増える。この段の仕組みは手取り早見表の記事に書いた。

平均の率で見積もると、どちらの人にも当たらない

よく見かける見積もりは、昇給額から社会保険料15%を引き、残りに所得税5.105%と住民税10%を掛ける形だ。月1万円なら手取りは7,216円増える計算になる。年収300万円台の実際は8,892円か6,345円のどちらかで、7,216円の人はいない。保険料は等級で段になって上がるので、15%で均すと両方の人を外す。

もう1つは、給与所得控除を忘れることだ。年収180万円超360万円以下の人は、増えた収入の30%に給与所得控除がかかり、所得税と住民税は残りの70%から保険料を引いた額にしかかからない。360万円超660万円以下は20%、850万円以下は10%で、850万円を超えると控除は195万円で止まる。月給29万円の人で税率をそのまま1万円に掛けると、手取りの増え方は月8,447円になり、実際の8,892円より445円少なく出る。

私も最初は、1万円の昇給を年収の行に12万円足して早見表を読み替えればよいと思っていた。表は50万円刻みで、等級の境目の位置は行ごとにばらばらだ。たまたま境目をまたぐ行とまたがない行が交互に出て、500万円の行では月5,142円、550万円の行では8,333円と、年収が上がるほど増え方が減るように見えた。1,000円刻みで数え直して、年収ではなく境目までの距離で決まっているとわかった。

確かめていないこと

健康保険組合に入っている人の増え方は確かめていない。料率と本人負担の割合が組合ごとに違う。

賞与のある人は、賞与の保険料が標準賞与額で別に決まるので、表の額と変わる。賞与1回分の引かれ方はボーナスの手取りの記事に書いた。扶養や配偶者控除がある人の昇給は数えていない。

毎月の源泉徴収税額を月額表で出した値は確認していない。図の4月から9月の9,542円は、所得税を1年分の12分の1で置いた見積もりだ。1月と2月の健康保険料率が令和7年度の9.91%であることも入れていない。

住民税は東京23区の標準税率で計算した。上乗せしている自治体の額は確かめていない。

自分の年収で昇給前と昇給後を並べて試すなら、手取り計算に月給を2回入れると、同じ決まりで1円単位まで出る。

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